保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の13(取締役の権限)

次に掲げる取締役は、相互会社の業務を執行する。

代表取締役

代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって相互会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2.

前項各号に掲げる取締役は、3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。


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