保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の2(取締役の資格等)

会社法第331条第1項及び第331条の2(取締役の資格等)の規定は、相互会社の取締役について準用する。この場合において、同項第3号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」と、「第20号の罪」とあるのは「第20号の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第549条、第550条、第552条から第555条まで若しくは第557条の罪」と、「第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪」とあるのは「第69条の罪」と読み替えるものとする。

2.

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者は、相互会社の取締役となることができない。

3.

査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその実質子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4.

指名委員会等設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

5.

相互会社においては、取締役は、3人以上でなければならない。

6.

監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等(業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人をいう。以下同じ。)でなく、かつ、その就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

その就任の前10年内のいずれかの時において当該相互会社又はその実質子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間当該相互会社又はその実質子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

当該相互会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は2親等内の親族でないこと。


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