保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の25(委員の解職等)

各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

2.

会社法第401条第2項から第4項まで(委員の解職等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第876条(最高裁判所規則)及び第937条第1項(第2号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、指名委員会等設置会社の委員について準用する。この場合において、同法第401条第2項中「前条第1項」とあるのは「保険業法第53条の24第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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