保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の38(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)

会社法第2編第4章第12節(第430条の2第5項後段を除く。)(補償契約及び役員等のために締結される保険契約)の規定は、相互会社の役員等について準用する。この場合において、同法第430条の2第1項(補償契約)中「役員等に」とあるのは「役員等(保険業法第53条の33第1項に規定する役員等をいう。以下同じ。)に」と、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第2項第2号中「第423条第1項」とあるのは「保険業法第53条の33第1項」と、同条第4項中「取締役会設置会社においては、補償契約」とあるのは「補償契約」と、同条第6項中「第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)、第423条第3項並びに」とあるのは「保険業法第53条の15において読み替えて準用する第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を同法第53条の32において読み替えて準用する第419条第2項前段において準用する場合を含む。)、同法第53条の33第3項並びに同法第53条の36において読み替えて準用する」と、同法第430条の3第1項(役員等のために締結される保険契約)中「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「取締役会」と、同条第2項中「第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)並びに第423条第3項」とあるのは「保険業法第53条の15において読み替えて準用する第356条第1項及び第365条第2項(これらの規定を同法第53条の32において読み替えて準用する第419条第2項前段において準用する場合を含む。)並びに同法第53条の33第3項」と読み替えるものとする。


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