保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第53条の4(会計参与の資格等)

会社法第333条(会計参与の資格等)及び第334条(同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第7項第3号を除く。)(会計参与の任期)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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