保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第54条の7(計算書類の公告)

相互会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(第53条の14第5項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

2.

前項の規定にかかわらず、その公告方法が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法である相互会社は、同項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3.

前項の相互会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前2項の規定は、適用しない。

4.

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前3項の規定は、適用しない。


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