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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第54条の9(計算書類等の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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