保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第69条(組織変更計画の承認)

株式会社は、組織変更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2.

前項の場合には、会社法第309条第2項(株主総会の決議)に定める決議によらなければならない。

3.

株式会社は、第1項の決議を行う場合には、会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)の通知において、組織変更計画の要領を示さなければならない。

4.

株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を記載しなければならない。

組織変更後の相互会社(以下この款において「組織変更後相互会社」という。)の基金の総額

前条第4項の準備金及び同条第6項の損失てん補準備金の額

株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項

組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

組織変更がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

5.

株式会社が第1項の決議をしたときは、当該決議の日から2週間以内に、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を各別に通知しなければならない。

6.

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

7.

会社法第219条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第2項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項(株券の提出に関する公告等)、第220条(株券の提出をすることができない場合)並びに第293条第1項(第2号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、組織変更をする株式会社について準用する。この場合において、同法第219条第2項第3号中「第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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