保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第71条(新株予約権買取請求等)

会社法第777条(新株予約権買取請求)、第778条(新株予約権の価格の決定等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の2(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の2(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する。この場合において、同法第778条第1項、第2項及び第4項中「組織変更後持分会社」とあるのは「組織変更後相互会社(保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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