保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第73条(保険契約者総会)

第70条第2項第4号の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の同条第6項内閣府令で定める金額が同項に定める割合を超えなかったときは、組織変更をする株式会社の取締役は、同条に定める手続が終了した後、遅滞なく、保険契約者総会を招集しなければならない。


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