保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第81条(組織変更の効力の発生等)

組織変更をする株式会社は、効力発生日に、相互会社となる。

2.

組織変更をする株式会社の株式及び新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

3.

組織変更をする株式会社の保険契約者は、効力発生日に、組織変更後相互会社に入社するものとする。

4.

前3項の規定は、第70条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。


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