保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第85条(組織変更)

保険会社である相互会社は、その組織を変更して保険会社である株式会社となることができる。

2.

少額短期保険業者である相互会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である株式会社とすることができる。


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