保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の12

前条第2項及び第96条の2第1項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、組織変更株式交換完全親会社は、効力発生日に、組織変更後株式会社の発行済株式(組織変更株式交換完全親会社の有する組織変更後株式会社の株式を除く。)の全部を取得する。

2.

前条第2項及び第96条の2第1項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、組織変更をする相互会社の社員(第92条の規定により発行する株式の引受人を含む。)は、効力発生日に、第96条の7第3号に掲げる事項についての定めに従い、同条第2号イの株式の株主となる。

3.

前2項の規定は、前条第3項第1号又は第2号に掲げる場合には、適用しない。


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