保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の4の2(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任)

会社法第213条の2(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節(第847条の3、第849条第2項第2号、第7項及び第10項第2号、第849条の2並びに第853条第1項第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第213条の2第1項の支払又は給付を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「株式会社」とあるのは「保険業法第86条第1項に規定する組織変更をする相互会社」と、同項第1号中「第208条第1項」とあるのは「保険業法第96条第1項」と、同項第2号中「第208条第2項」とあるのは「保険業法第96条第2項」と、同条第2項中「総株主」とあるのは「総社員(組織変更後にあっては、総株主)」と、同法第847条第1項及び第2項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第2項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同条第9項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項ただし書、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「第213条の2第2項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第847条の2第9項」とあるのは「保険業法第96条の4の2において読み替えて準用する第847条の2第9項」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第96条の4の2において準用する第213条の2第1項の支払又は給付を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第96条の4の2において準用する第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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