組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社の社員は、第90条第1項の規定にかかわらず、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
第90条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第96条の6第1項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第96条の6第1項及び前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第96条の6第1項及び前2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条の規定により株式を発行する組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合には、当該株式について払込み又は現物出資の給付をした株式の引受人は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更株式交換完全親会社が当該組織変更株式交換に際して交付する株式又は金銭の割当てを受けるものとする。