保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の9の3(組織変更株式交付に関し組織変更計画に定めるべき事項)

組織変更株式交付をする場合には、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

組織変更株式交付子会社の商号及び住所

組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して譲り受ける組織変更株式交付子会社の株式の数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限

組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として交付する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対する前号の組織変更後株式会社の株式の割当てに関する事項

組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(会社法第2条第23号(定義)に規定する社債をいう。以下この款において同じ。)(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

当該金銭等が組織変更後株式会社の社債及び新株予約権以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

前号に規定する場合には、組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式と併せて組織変更株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法

前号に規定する場合において、組織変更後株式会社が組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

当該金銭等が組織変更後株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

当該金銭等が組織変更後株式会社の株式等(会社法第107条第2項第2号ホ(株式の内容についての特別の定め)に規定する株式等をいう。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

前号に規定する場合には、組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

組織変更株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日

2.

前項に規定する場合には、同項第2号に掲げる事項についての定めは、組織変更株式交付子会社が効力発生日において組織変更後株式会社の子会社となる数を内容とするものでなければならない。

3.

第1項に規定する場合において、組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、組織変更をする相互会社は、組織変更株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第4号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

ある種類の株式の譲渡人に対して組織変更後株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

前号に掲げる事項のほか、組織変更後株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

4.

第1項に規定する場合には、同項第4号に掲げる事項についての定めは、組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人(前項第1号の種類の株式の譲渡人を除く。)が組織変更後株式会社に譲り渡す組織変更株式交付子会社の株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて組織変更後株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

5.

前2項の規定は、第1項第6号に掲げる事項について準用する。この場合において、前2項中「組織変更後株式会社の株式」とあるのは、「金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。)」と読み替えるものとする。


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