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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第142条(事業の譲渡又は譲受けの認可)
保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、
内閣府令
で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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