保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第142条(事業の譲渡又は譲受けの認可)

保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict