保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第148条(外部関係)

受託会社が委託会社のために保険契約の締結その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。

2.

前項の表示をしないでした行為は、受託会社が自己のためにしたものとみなす。

3.

会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)の規定は、受託会社について準用する。この場合において、同条第1項中「会社」とあるのは「保険業法第144条第2項に規定する委託会社」と、「事業」とあるのは「業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4.

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保険業法第144条第1項に規定する受託会社」と読み替えるものとする。


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