保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第160条(相互会社と相互会社との吸収合併契約)

相互会社と相互会社とが吸収合併(相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

吸収合併後存続する相互会社(以下この節において「吸収合併存続相互会社」という。)及び吸収合併により消滅する相互会社(以下この節において「吸収合併消滅相互会社」という。)の名称及び住所

吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたときは、その定め

吸収合併消滅相互会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

吸収合併がその効力を生ずる日

その他内閣府令で定める事項


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com