会社法第507条(清算事務の終了等)、第508条(帳簿資料の保存)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条(理由の付記)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、清算相互会社について準用する。この場合において、同法第508条第1項中「第489条第7項各号」とあるのは「保険業法第180条の14第7項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第928条(第2項を除く。)(清算人の登記)及び第929条(第1号に係る部分に限る。)(清算結了の登記)並びに商業登記法第73条から第75条まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)の規定は、相互会社の清算に関する登記について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。