外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
日本における保険業を開始したとき。
第187条第1項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる事項又は同条第3項第1号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。
資本金若しくは出資の額又は基金の総額を変更したとき。
組織変更をしたとき。
合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(支店等のみに係るものを除く。)をしたとき。
解散(合併によるものを除く。)をし、又は保険業の廃止をしたとき。
本国において受けている保険業に係る免許を取り消されたとき。
破産手続開始の決定があったとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。