保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第209条(外国保険会社等の届出)

外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一

日本における保険業を開始したとき。

二

第187条第1項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる事項又は同条第3項第1号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。

三

資本金若しくは出資の額又は基金の総額を変更したとき。

四

組織変更をしたとき。

五

合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(支店等のみに係るものを除く。)をしたとき。

六

解散(合併によるものを除く。)をし、又は保険業の廃止をしたとき。

七

本国において受けている保険業に係る免許を取り消されたとき。

八

破産手続開始の決定があったとき。

九

その他内閣府令で定める場合に該当するとき。


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