保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第229条(事業の方法書等に定めた事項の変更命令)

内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人に対し、その必要の限度において、第220条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。


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