保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第231条(免許の取消し等)

内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことができる。

法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第220条第3項第1号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

当該免許に付された条件に違反したとき。

公益を害する行為をしたとき。


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