保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第246条(株主の名義書換の禁止)

被管理会社(外国保険会社等を除く。)が株式会社である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict