保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第247条の5(保険管理人と被管理会社との取引)

保険管理人は、自己又は第三者のために被管理会社と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第108条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。

2.

前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。


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