保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第262条(機構の種類)

機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。

2.

前項の免許の種類は、次に掲げる2種類とする。

生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許

損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許


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