保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の16(役員の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

機構が第265条の47の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して5年を経過していないもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com