保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の27の3(総会の決議事項)

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。


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