←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第265条の27の5(議決権のない場合)
機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com