保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第265条の32(保険契約者保護資金)

機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。

2.

保険契約者保護資金は、機構の資金援助等業務の実施に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。


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