保険業法(保険契約の移転等における適格性の認定の特例)


第269条(保険契約の移転等における適格性の認定の特例)

内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第256条第1項の勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第266条第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。

第256条第1項の勧告に係る破綻保険会社の業務の全部の廃止又は解散が前条第3項第3号に掲げる要件に該当すること。

加入機構による資金援助が行われることが当該勧告に係る保険契約の移転等を行うために不可欠なものであること。

2.

前条第4項及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。


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