保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第270条の6の10(課税関係)

保険金請求権等を有する者が当該保険金請求権等について第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額(当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。)は、当該保険金請求権等に係る補償対象契約に基づく保険金その他の給付金の金額とみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

2.

前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3.

保険金請求権等につき第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額(当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定により当該保険金請求権等に係る保険事故が発生した後3年以内に支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。以下この項において同じ。)の支払を受けた場合における当該支払を受けた買取額に係る相続税法(昭和25年法律第73号)その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、同法第3条第1項第1号中「保険金(共済金」とあるのは「保険金(保険業法(平成7年法律第105号)第270条の6の10第3項に規定する買取額(第5条第2項において「買取額」という。)及び共済金」と、「当該保険金受取人(」とあるのは「当該保険金受取人(当該買取額の支払を受けた者及び」と、同法第5条第2項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(買取額を含む。以下同じ。)」とする。


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