内閣総理大臣は、引受機構が保険契約の再移転に係る協議をすべき相手方として保険会社を指定し、当該保険会社にその協議に応ずるよう勧告することができる。
第256条第2項及び第3項並びに第257条の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、第256条第2項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と、同条第3項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第270条の6の4第1項の引受機構」と、第257条第1項中「破綻保険会社」とあるのは「引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣は、引受機構による資金援助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再移転を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の6の2第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。