保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第270条の9(課税の特例)

第244条(第248条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2.

機構が、第270条の4の規定により会員である破綻保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、同条第8項の規定により締結した保険契約の引受けに関する契約に定められた当該保険契約の引受けに伴う当該破綻保険会社の財産の移転により不動産又は動産に関する権利の取得をしたときは、当該不動産又は動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

3.

承継保険会社が第270条の3の2第6項の規定による同項第2号に掲げる決定を受けて行う第270条第1項の規定による適格性の認定を受けた破綻保険会社の保険契約の移転又は当該破綻保険会社との合併(次項において「決定に基づく保険契約の移転等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

4.

承継保険会社が決定に基づく保険契約の移転等により取得した土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいうに係る同条及び同法第63条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。


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