保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の2(根抵当権の譲渡に係る特例)

被管理会社が承継保険会社(第260条第6項に規定する承継保険会社をいう。第5項及び第271条の2の3第1項第3号において同じ。)その他の保険会社又は当該被管理会社の保険契約の引受け(第260条第9項に規定する保険契約の引受けをいう。第5項において同じ。)をする機構(以下この条において「承継保険会社等」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

当該被管理会社から当該承継保険会社等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日

当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。

2.

前項の期間は、2週間を下ってはならない。

3.

第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る承継保険会社等の合意が、それぞれあったものとみなす。

4.

根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

5.

前各項の規定は、承継保険会社又は保険契約の引受けをした機構が他の保険会社に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。


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