保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第271条の21の2

保険持株会社(当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行うものに限る。次項において同じ。)は、前条第2項の規定にかかわらず、当該保険持株会社の保険持株会社グループに属する2以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該保険持株会社において行うことが当該保険持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該2以上の会社に代わって行うことができる。

2.

保険持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。


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