保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第272条の29(保険契約の移転に関する規定の準用)

第7章第1節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。この場合において、第135条第1項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。


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