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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第276条(登録)
特定保険募集人
(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人
(特定少額短期保険募集人を除く。)
をいう。以下同じ。)
は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
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