保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第284条(所属保険会社等を代理人とする登録の申請等)

特定保険募集人又は第280条第1項第2号から第6号までに定める者は、所属保険会社等を代理人として、第277条第1項の規定による登録の申請又は第280条第1項若しくは第302条の規定による届出をすることができる。


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