指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(定義)に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。