保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第308条の9(暴力団員等の使用の禁止)

指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(定義)に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。


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