保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の5(借入金の特例、政府による保証等)

機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第265条の42の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。

2.

前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。

3.

政府は、機構が第1項の規定により読み昔えて適用する第265条の42の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の「財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。


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