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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第1条の9(清算勘定の廃止)
損害保険契約者保護機構は、
附則第1条の6第2項
の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
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