保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第16条(相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第42条において準用する商法第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧法第42条において準用する商法第42条(表見支配人)又は第43条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前における行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の規定による相互会社が新法第21条第1項において準用する商法第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第42条又は第43条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして、同項において準用する同法第38条から第43条まで(商業使用人)の規定を適用する。

2.

新法第21条第1項において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条(代理商)の規定の適用については、旧法の規定による相互会社についての旧法第42条において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の規定による相互会社についての行為その他の事項とみなす。

3.

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員、債権者その他の利害関係人が旧法において準用する商法第58条(解散命令)その他同法の規定に基づいて施行日前にした旧法の規定による相互会社に係る裁判所への請求及び当該請求に係る施行日前の裁判所の命令は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、当該請求又は当該命令があった日に新法において準用する商法の相当の規定に基づいてされた新法の規定による相互会社に係る裁判所への請求又は裁判所の命令とみなす。


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