保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第52条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)

新法第111条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。


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