保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第54条(創立費及び事業費の償却に関する経過措置)

旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第85条第1項に規定する設立費用及び初めの5年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新法第113条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。


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