新法第116条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第88条第1項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第88条第1項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、新法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。