新法第212条の規定は、施行日以後に同条第1項各号のいずれかに該当することとなる外国保険会社等について適用し、施行日前に旧外国保険事業者法第26条第1項に規定する場合に該当することとなった同項の外国保険事業者については、なお従前の例による。