保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第102条(事業の停止の命令に関する経過措置)

施行日前にされた旧法第100条第1項の規定による事業の停止の命令及び旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第241条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。

2.

施行日前に旧法第100条第1項の規定による事業の停止の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第100条第2項及び同条第3項において準用する旧法第12条第4項の規定又は旧外国保険事業者法第23条第2項及び同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第4項の規定の例により手続を続行して、新法第241条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。


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