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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第120条(保険契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
新法第309条
の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける保険契約の申込み又は施行日以後に締結される保険契約
(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)
について適用する。
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