保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の22(議決権行使書面)

法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第5号の2により作成しなければならない。

2.

法第41条第1項において準用する会社法第302条第3項又は第4項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第5号の2の定めるところによる。

3.

第20条の19第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第41条第1項において準用する会社法第299条第3項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第41条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第41条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

4.

同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5.

同一の社員総会に関して社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

第20条の19第3号ニに掲げる事項

第20条の19第4号ロに掲げる事項

議決権の行使の期限


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